PKD認定資格制度規定(医療従事者)

 

一般社団法人 多発性嚢胞腎協会 PKD認定資格制度規定(医療従事者)

 

1.総 則

(目的・名称)

1.PKD認定資格制度は、本協会の会員で多発性嚢胞腎患者の療養指導に従事する優れた医療従事者を本協会のPKD認定医療従事者として認め、多発性嚢胞腎療養指導の向上を図り、国民の医療に貢献することを目的とする。

(運営機関)

2.本協会は、この制度の維持と運営に当たるため、認定資格制度委員会(以下、委員会)を置く。

(委員会)

4.委員会は、委員長が招集する。但し、理事長が必要と認めたとき、又は委員の3分の1以上から会議に付議すべき事項を示し、委員会の招集を請求されたとき、委員長はこの請求があった日から20日以内に臨時に委員会を招集しなければならない。

 

 

2.認定医療従事者

 

(申請)

5.認定医療従事者の資格審査を申請するには、次の条件を満たしていなければならない。

(1)本邦のいずれかの医療従事者免許を有し、医療従事者として人格及び見識を備え

ていること

(2) 本協会の会員であること

6.認定医療従事者の申請には、次の書類を委員会に提出する

(1)認定医療従事者資格審査申請書

7.審査料は、3,000円とする

 

 

(審査)

8.本委員会は、毎年1回、申請書類の審査による適格者であり、PKD医療従事者講習を受講した者に対して筆記試験を行う

(1)資格試験の申請方法、試験の施行日などは、当協会のホームページに公示する

(2)本委員会は、筆記試験の点数に基づき、認定医療従事者資格の合否判定を行う

(認定)

9.理事長は、本委員会による資格判定の合格者に対し、理事会の承認をうけて認定証を交付する。

10. 認定料は3,000円とする。

 

(認定の更新)

11.認定医療従事者の認定更新は、5年ごとに行う。

(1)認定医療従事者は、認定を受けた年度から5年を経たとき、認定更新の審査を受けなければならない。

(2)認定更新には、当協会が主催する講習会及びイベントに参加し、別に定める所定単位を取得することを要件とする。

(3)認定更新料は、3,000円とする。

 

(資格の喪失・取消)

12.認定医療従事者は次の事由によりその資格を喪失する

(1)会員の資格を喪失したとき

(2)認定医療従事者が認定資格を辞退したとき

(3)認定の更新を申請しなかったとき

13.理事長は認定医療従事者としてふさわしくない行為のあった者に対し、委員会及び理事会の議を経て認定医療従事者の資格を取り消すことができる。

14.本規定を改定する場合は、理事会の承認を受けなければならない。

 

付則

 

本規定は、令和4年4月1日から施行する。

本規定は、一部改訂し令和7年10月28日から施行する。

PKD医療従事者認定 単位表   

 

5年の間に7単位取得すること(単位の取得状況は会員ページから確認できます)

PKDカンファレンス 5点  (1回以上必須)
医療従事者・患者交流会参加 3点
PKD Café 参加 3点
zoom講演会 参加 2点